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商店街振興組合法 第五章 罰則

第90条〜第94条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街振興組合法第五章 罰則は、第90条〜第94条の全 5 条で構成されています。
  2. 商店街振興組合法第五章 罰則が属する商店街振興組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百四十一号です。
  3. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  4. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十条

第90条

組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

第九十一条

第91条

第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十一条第二項若しくは第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

第九十二条

第92条

組合が第八十五条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十三条

第93条

次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定に基づいて組合が行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。

二第三条第一項の規定に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。

三第十三条第三項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第二十四条の規定に違反したとき。

五第二十九条第二項又は第五十五条第四項の規定に違反したとき。

六第三十五条第七項の規定、第四十八条第五項若しくは第五十二条第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十四条の四の規定に違反して、議事録を作成せず、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、議事録を備え置かず、又は正当な理由がないのに議事録の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

七第四十四条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

八第四十四条第六項の規定に違反したとき。

九第四十五条又は第七十二条第二項の規定に違反したとき。

十第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十一第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第四十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定又は第七十八条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十二第四十九条(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十三第五十条第一項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十一条第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十四第五十条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)又は第五十一条の四第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十五第五十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第五十三条(これらの規定を第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、定款、規約、組合員名簿、決算関係書類若しくは事業報告書を備え置かず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

十六第五十四条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を拒んだとき。

十七第五十七条の規定に違反したとき。

十八第六十六条第二項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十八条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

十九第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、又は第七十三条第二項において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。

二十第六十七条の二の規定に違反したとき。

二十一第六十八条又は第六十九条の規定に違反したとき。

二十二第七十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

二十三第七十八条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十四第七十八条において準用する会社法第四百九十二条第一項又は第五百七条第一項の規定に違反して、財産目録、貸借対照表若しくは決算報告を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

二十五清算の結了を遅延させる目的で、第七十八条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十六第七十八条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十七第七十八条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。

二十八第八十二条第一項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

二十九第八十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第四十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第九十四条

第94条

第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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