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商店街振興組合法 第91条

  1. 第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十一条第二項若しくは第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第91条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第91条の条文原文は「第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において…」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第91条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第91条の前の条は商店街振興組合法第90条です。
  7. 商店街振興組合法第91条の次の条は商店街振興組合法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/91

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