(出資)
第20条
別タブ ↗組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
4組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(出資)
組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
4組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(議決権及び選挙権)
組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料)
組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(加入の自由)
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入)
組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第二十六条
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(持分の譲渡)
組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
(自由脱退)
組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
(法定脱退)
組合員は、次の理由によつて脱退する。
一組合員たる資格の喪失
二死亡又は解散
三除名
2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
二その他定款で定める理由に該当する組合員
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払いもどし)
組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。
3前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
(時効)
前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(払いもどしの停止)
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払いもどしを停止することができる。
(出資口数の減少)
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
2前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)