商店街振興組合法 第33条(出資口数の減少)
- 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
- 2.前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出資口数の減少とは何ですか?
定義出資口数の減少とは、商店街振興組合法第33条に定められた規定で、「組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第33条(出資口数の減少)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第33条の条文原文は「組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、そ…」で始まります。
- 商店街振興組合法第33条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第33条の前の条は商店街振興組合法第32条です。
- 商店街振興組合法第33条の次の条は商店街振興組合法第34条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/33