(発起人)
第34条
別タブ ↗商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
(発起人)
商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
(創立総会)
発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
3発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8創立総会については第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第四十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(設立の認可)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、経済産業省令で定めるところにより、行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。
2行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第六条及び第九条又は第十一条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
3行政庁は、第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
(理事への事務引継ぎ)
発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(出資の第一回の払込み)
理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。
(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第四十条
削除
(会社法の準用)
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の設立の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)