商店街振興組合法 第39条(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、商店街振興組合法第39条に定められた規定で、「組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第39条(成立の時期)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第39条の条文原文は「組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第39条は第四節 設立に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第39条の前の条は商店街振興組合法第38条です。
- 商店街振興組合法第39条の次の条は商店街振興組合法第40条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/39