(人格及び住所)
第2条
別タブ ↗商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(人格及び住所)
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(基準及び原則)
組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
一組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。
二組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
3組合は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。
2組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。
3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
(商店街振興組合の地区)
商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。第十一条第二項及び第八十八条の場合を除き、以下同じ。)の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなければならない。ただし、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものが、市の区域と当該市に隣接する町村の区域にまたがる場合は、当該商店街が形成されている地域の大部分が当該市の区域に属する場合に限り、当該町村の区域にまたがる部分の地域をその地区に含むことができる。
2商店街振興組合の地区は、二以上の都府県の区域にまたがるものであつてはならない。
第七条
商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組合の地区と重複するものであつてはならない。
(商店街振興組合の組合員の資格)
商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。
(商店街振興組合の設立)
商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。
(商店街振興組合連合会の会員の資格)
商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。
(連合会の設立)
連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
2市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。
(事業利用分量配当の課税の特例)
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)