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商店街振興組合法 第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

第2条〜第78条・全 94 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街振興組合法第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会は、第2条〜第78条の全 94 条で構成されています。
  2. 商店街振興組合法第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会が属する商店街振興組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百四十一号です。
  3. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  4. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(人格及び住所)

第2条

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)

第3条

組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(基準及び原則)

第4条

組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。

一組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。

二組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。

三組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。

四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。

2組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。

3組合は、特定の政党のために利用してはならない。

(名称)

第5条

組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。

2組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。

3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

(商店街振興組合の地区)

第6条

商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。第十一条第二項及び第八十八条の場合を除き、以下同じ。)の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなければならない。ただし、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものが、市の区域と当該市に隣接する町村の区域にまたがる場合は、当該商店街が形成されている地域の大部分が当該市の区域に属する場合に限り、当該町村の区域にまたがる部分の地域をその地区に含むことができる。

2商店街振興組合の地区は、二以上の都府県の区域にまたがるものであつてはならない。

第七条

第7条

商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組合の地区と重複するものであつてはならない。

(商店街振興組合の組合員の資格)

第8条

商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。

(商店街振興組合の設立)

第9条

商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。

(商店街振興組合連合会の会員の資格)

第10条

商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。

(連合会の設立)

第11条

連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。

2市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。

(事業利用分量配当の課税の特例)

第12条

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第二節 事業

(商店街振興組合の事業)

第13条

商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業

二組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業

三組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ

四組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業

五組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業

六組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導

七組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業

八街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理

九組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言

十組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん

十一前各号の事業に附帯する事業

2商店街振興組合は、前項第四号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。

3商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

第十四条

第14条

保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3第一項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。

4第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

第十五条

第15条

前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。

第十六条

第16条

商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第十七条

第17条

商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

第十八条

第18条

商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。

2商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。

(連合会の事業)

第19条

連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡

二販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業

三所属員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業

四会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ

五会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断

六所属員及びその従業員の福利厚生に関する事業

七第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業

八会員が行う第十三条第一項第六号の事業の指導

九会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業

十会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

十一前各号の事業に附帯する事業

2連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。

第三節 組合員及び会員

(出資)

第20条

組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。

4組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(議決権及び選挙権)

第21条

組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(経費の賦課)

第22条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(使用料及び手数料)

第23条

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

(加入の自由)

第24条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

(加入)

第25条

組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

第二十六条

第26条

死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。

2死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(持分の譲渡)

第27条

組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

(自由脱退)

第28条

組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

(法定脱退)

第29条

組合員は、次の理由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員

二その他定款で定める理由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払いもどし)

第30条

組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。

3前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

(時効)

第31条

前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

(払いもどしの停止)

第32条

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払いもどしを停止することができる。

(出資口数の減少)

第33条

組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。

第四節 設立

(発起人)

第34条

商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。

(創立総会)

第35条

発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8創立総会については第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第四十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

(設立の認可)

第36条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、経済産業省令で定めるところにより、行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。

2行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第六条及び第九条又は第十一条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。

3行政庁は、第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。

(理事への事務引継ぎ)

第37条

発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

(出資の第一回の払込み)

第38条

理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。

3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。

(成立の時期)

第39条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(会社法の準用)

第41条

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の設立の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

第五節 管理

(定款)

第42条

組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

一事業

二名称

三地区

四事務所の所在地

五組合員たる資格に関する規定

六組合員の加入及び脱退に関する規定

七出資一口の金額及びその払込みの方法

八経費の分担に関する規定

九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

十準備金の額及びその積立ての方法

十一役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定

十二事業年度

十三公告の方法

2組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の理由を定めたときはその時期又はその理由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

(規約)

第43条

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一総会に関する規定

二業務の執行及び会計に関する規定

三役員に関する規定

四組合員に関する規定

五その他必要な事項

(役員)

第44条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は三人以上とし、監事の定数は一人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

5組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。

三当該組合の理事又は当該組合に代わつてその事業に関する一切の裁判上若しくは裁判外の行為をする権限を有する使用人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

6理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

7役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

8投票は、一人につき一票とする。

9役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、第七項の規定にかかわらず、指名推選の方法によつて行うことができる。

10指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

11一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

12第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

(役員の変更の届出)

第45条

組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

(組合と役員との関係)

第45条の2

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格等)

第45条の3

次に掲げる者は、役員となることができない。

一法人

二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(役員の任期)

第46条

理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

2監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。

3設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

4前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

5前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

(役員に欠員を生じた場合の措置)

第46条の2

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の職務及び権限等)

第46条の3

理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

2監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、経済産業省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超えない組合は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

5前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事会)

第47条

組合の業務の執行は、理事会が決する。

第四十八条

第48条

理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

2組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

3第一項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

4前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。

5理事会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

6前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録されている事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

7会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事の兼職禁止)

第49条

監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

(理事の自己契約等)

第50条

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の組合に対する損害賠償責任)

第51条

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

4第一項の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。

5前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

一第五十一条の七第一項に規定する組合を代表する理事1六2

二前号に規定する理事以外の理事1四2

三監事1二2

6前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三責任を免除すべき理由及び免除額

7監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の経済産業省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(役員の第三者に対する損害賠償責任)

第51条の2

役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一理事1次に掲げる行為2

二監事1監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2

(役員の連帯責任)

第51条の3

役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(補償契約)

第51条の4

組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

2組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第五十一条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5第五十条第一項及び第三項並びに第五十一条第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。

6民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

(役員のために締結される保険契約)

第51条の5

組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2第五十条第一項及び第三項並びに第五十一条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

(役員の責任を追及する訴え)

第51条の6

役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(組合を代表する理事)

第51条の7

理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。

2組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5組合を代表する理事については、第四十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)並びに会社法第三百五十三条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)、第三百五十四条(表見代表取締役)及び第三百六十四条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「商店街振興組合法第五十一条の七第二項」と読み替えるものとする。

(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)

第52条

理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その写しを五年間従たる事務所に備え置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二加入の年月日

三出資口数、払込済金額及びその払込みの年月日

4組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一定款等(定款、規約、組合員名簿並びに総会及び理事会の議事録をいう。次号において同じ。)が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

第53条

組合は、経済産業省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2組合は、経済産業省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。

3決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。

5第二項の決算関係書類及び事業報告書は、経済産業省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。

7理事は、通常総会の通知に際して、経済産業省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

8理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

9理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。

10組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

11組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

12組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

一決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(会計帳簿等の作成等)

第54条

組合は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(役員の改選)

第55条

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に附し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5前項の場合については、第五十八条第二項及び第五十九条の規定を準用する。

(総会の招集)

第57条

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第五十八条

第58条

臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。

2組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

第五十九条

第59条

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

(総会招集の決定)

第59条の2

総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

(総会招集の手続)

第60条

総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

(通知又は催告)

第61条

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

(総会の議決事項)

第62条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二規約の設定、変更又は廃止

三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

四経費の賦課及び徴収の方法

五その他定款で定める事項

2定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

4第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の経済産業省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

(総会の議事)

第63条

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第六十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(特別の議決)

第64条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二組合の解散又は合併

三組合員の除名

(理事及び監事の説明義務)

第64条の2

理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(延期又は続行の決議)

第64条の3

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第六十条の規定は、適用しない。

(議事録)

第64条の4

総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(会社法の準用)

第65条

総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

(出資一口の金額の減少)

第66条

組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

第六十七条

第67条

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の資本金減少の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

(余裕金運用の制限)

第67条の2

組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。

一銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託

二国債、地方債又は経済産業省令で定める有価証券の取得

(会計の原則)

第67条の3

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(準備金及び繰越金)

第68条

組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。

4第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

(剰余金の配当)

第69条

組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

第七十条

第70条

組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

(組合員の持分取得等の禁止)

第71条

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第六節 解散及び清算

(解散の理由)

第72条

組合は、次の理由によつて解散する。

一総会の決議

二組合の合併

三組合についての破産手続開始の決定

四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生

五第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令

2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併の手続)

第73条

組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。

3合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

第七十四条

第74条

合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。

4第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文及び第五項の規定を準用する。

(合併の時期及び効果)

第75条

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併をやめることの請求)

第75条の2

組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

(合併の無効の訴え)

第76条

組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。

(清算人)

第77条

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

(会社法等の準用)

第78条

組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については第四十五条の二、第四十五条の三、第四十六条の二、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)、第五十八条第二項から第四項まで、第五十九条、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第五十三条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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