商店街振興組合法 第54条(会計帳簿等の作成等)
- 組合は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 2.組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
- 3.組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
会計帳簿等の作成等とは何ですか?
定義会計帳簿等の作成等とは、商店街振興組合法第54条に定められた規定で、「組合は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第54条(会計帳簿等の作成等)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第54条の条文原文は「組合は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第54条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第54条の前の条は商店街振興組合法第53条です。
- 商店街振興組合法第54条の次の条は商店街振興組合法第55条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/54