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商店街振興組合法 第55条(役員の改選)

  1. 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
  2. 2.前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
  4. 4.第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に附し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  5. 5.前項の場合については、第五十八条第二項及び第五十九条の規定を準用する。

この条文の基本情報

役員の改選とは何ですか?

定義役員の改選とは、商店街振興組合法第55条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第55条(役員の改選)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第55条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求…」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第55条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第55条の前の条は商店街振興組合法第54条です。
  7. 商店街振興組合法第55条の次の条は商店街振興組合法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/55

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