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商店街振興組合法 第四章 雑則

第80条〜第89条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街振興組合法第四章 雑則は、第80条〜第89条の全 10 条で構成されています。
  2. 商店街振興組合法第四章 雑則が属する商店街振興組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百四十一号です。
  3. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  4. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

第80条

組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号の要件を備える組合とみなす。

一資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者

二常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者

(検査の請求)

第81条

組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。

2前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

(決算関係書類の提出)

第82条

組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。

2前項の書面の記載事項その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

(報告の徴収)

第83条

行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができる。

(検査等)

第84条

行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

2前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(行政庁の命令)

第85条

行政庁は、前条第一項の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(組合に対する解散の命令)

第86条

行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

2行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

(解散の命令の通知の特例)

第87条

行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

2前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

(所管行政庁)

第88条

この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。

一商店街振興組合については、その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長とし、その他のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

二連合会については、その地区が都道府県の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長)とし、その他のものにあつては、経済産業大臣とする。

(実施規定)

第89条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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