商店街振興組合法 第87条(解散の命令の通知の特例)
- 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
- 2.前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
解散の命令の通知の特例とは何ですか?
定義解散の命令の通知の特例とは、商店街振興組合法第87条に定められた規定で、「行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第87条(解散の命令の通知の特例)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第87条の条文原文は「行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第87条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第87条の前の条は商店街振興組合法第86条です。
- 商店街振興組合法第87条の次の条は商店街振興組合法第88条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/87