商店街振興組合法 第88条(所管行政庁)
- この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
- 一商店街振興組合については、その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長とし、その他のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
- 二連合会については、その地区が都道府県の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長)とし、その他のものにあつては、経済産業大臣とする。
この条文の基本情報
所管行政庁とは何ですか?
定義所管行政庁とは、商店街振興組合法第88条に定められた規定で、「この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第88条(所管行政庁)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第88条の条文原文は「この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第88条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第88条の前の条は商店街振興組合法第87条です。
- 商店街振興組合法第88条の次の条は商店街振興組合法第89条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/88