(解散の理由)
第72条
組合は、次の理由によつて解散する。
一総会の決議
二組合の合併
三組合についての破産手続開始の決定
四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
五第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散の理由)
組合は、次の理由によつて解散する。
一総会の決議
二組合の合併
三組合についての破産手続開始の決定
四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
五第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併の手続)
組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
3合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
第七十四条
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
4第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文及び第五項の規定を準用する。
(合併の時期及び効果)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併をやめることの請求)
組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
(合併の無効の訴え)
組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。
(清算人)
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)
組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については第四十五条の二、第四十五条の三、第四十六条の二、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)、第五十八条第二項から第四項まで、第五十九条、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第五十三条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)