商店街振興組合法 第73条(合併の手続)
- 組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
- 2.組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
- 3.合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、商店街振興組合法第73条に定められた規定で、「組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第73条(合併の手続)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第73条の条文原文は「組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第73条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第73条の前の条は商店街振興組合法第72条です。
- 商店街振興組合法第73条の次の条は商店街振興組合法第74条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/73