商店街振興組合法 第74条
- 合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
- 3.第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
- 4.第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文及び第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第74条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第74条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなけ…」で始まります。
- 商店街振興組合法第74条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第74条の前の条は商店街振興組合法第73条です。
- 商店街振興組合法第74条の次の条は商店街振興組合法第75条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/74