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商店街振興組合法 第二節 事業

第13条〜第19条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街振興組合法第二節 事業は、第13条〜第19条の全 7 条で構成されています。
  2. 商店街振興組合法第二節 事業が属する商店街振興組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百四十一号です。
  3. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  4. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(商店街振興組合の事業)

第13条

商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業

二組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業

三組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ

四組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業

五組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業

六組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導

七組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業

八街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理

九組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言

十組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん

十一前各号の事業に附帯する事業

2商店街振興組合は、前項第四号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。

3商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

第十四条

第14条

保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3第一項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。

4第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

第十五条

第15条

前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。

第十六条

第16条

商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第十七条

第17条

商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

第十八条

第18条

商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。

2商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。

(連合会の事業)

第19条

連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡

二販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業

三所属員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業

四会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ

五会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断

六所属員及びその従業員の福利厚生に関する事業

七第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業

八会員が行う第十三条第一項第六号の事業の指導

九会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業

十会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

十一前各号の事業に附帯する事業

2連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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