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商店街振興組合法 第13条(商店街振興組合の事業)

  1. 商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
  2. 一販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
  3. 二組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
  4. 三組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
  5. 四組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業
  6. 五組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
  7. 六組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
  8. 七組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
  9. 八街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理
  10. 九組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言
  11. 十組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん
  12. 十一前各号の事業に附帯する事業
  13. 2.商店街振興組合は、前項第四号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
  14. 3.商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

この条文の基本情報

商店街振興組合の事業とは何ですか?

定義商店街振興組合の事業とは、商店街振興組合法第13条に定められた規定で、「商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第13条(商店街振興組合の事業)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第13条の条文原文は「商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第13条は第二節 事業に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第13条の前の条は商店街振興組合法第12条です。
  7. 商店街振興組合法第13条の次の条は商店街振興組合法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/13

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