商店街振興組合法 第12条(事業利用分量配当の課税の特例)
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この条文の基本情報
事業利用分量配当の課税の特例とは何ですか?
定義事業利用分量配当の課税の特例とは、商店街振興組合法第12条に定められた規定で、「組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第12条(事業利用分量配当の課税の特例)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第12条の条文原文は「組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度…」で始まります。
- 商店街振興組合法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第12条の前の条は商店街振興組合法第11条です。
- 商店街振興組合法第12条の次の条は商店街振興組合法第13条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/12