商店街振興組合法 第19条(連合会の事業)
- 連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡
- 二販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
- 三所属員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
- 四会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ
- 五会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断
- 六所属員及びその従業員の福利厚生に関する事業
- 七第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
- 八会員が行う第十三条第一項第六号の事業の指導
- 九会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
- 十会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
- 十一前各号の事業に附帯する事業
- 2.連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
連合会の事業とは何ですか?
定義連合会の事業とは、商店街振興組合法第19条に定められた規定で、「連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第19条(連合会の事業)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第19条の条文原文は「連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第19条は第二節 事業に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第19条の前の条は商店街振興組合法第18条です。
- 商店街振興組合法第19条の次の条は商店街振興組合法第20条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/19