商店街振興組合法 第20条(出資)
- 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3.一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
- 4.組合員の責任は、その出資額を限度とする。
- 5.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、商店街振興組合法第20条に定められた規定で、「組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第20条(出資)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第20条の条文原文は「組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第20条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第20条の前の条は商店街振興組合法第19条です。
- 商店街振興組合法第20条の次の条は商店街振興組合法第21条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/20