商店街振興組合法 第21条(議決権及び選挙権)
- 組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
- 2.組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
- 3.組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
- 4.前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
- 5.代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
- 6.代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
この条文の基本情報
議決権及び選挙権とは何ですか?
定義議決権及び選挙権とは、商店街振興組合法第21条に定められた規定で、「組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第21条(議決権及び選挙権)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第21条の条文原文は「組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第21条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第21条の前の条は商店街振興組合法第20条です。
- 商店街振興組合法第21条の次の条は商店街振興組合法第22条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/21