商店街振興組合法 第18条
- 商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。
- 2.商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第18条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第18条の条文原文は「商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。」で始まります。
- 商店街振興組合法第18条は第二節 事業に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第18条の前の条は商店街振興組合法第17条です。
- 商店街振興組合法第18条の次の条は商店街振興組合法第19条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/18