商店街振興組合法 第72条(解散の理由)
- 組合は、次の理由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
- 五第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
- 2.組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散の理由とは何ですか?
定義解散の理由とは、商店街振興組合法第72条に定められた規定で、「組合は、次の理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第72条(解散の理由)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第72条の条文原文は「組合は、次の理由によつて解散する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第72条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第72条の前の条は商店街振興組合法第71条です。
- 商店街振興組合法第72条の次の条は商店街振興組合法第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/72