商店街振興組合法 第76条(合併の無効の訴え)
組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の無効の訴えとは何ですか?
定義合併の無効の訴えとは、商店街振興組合法第76条に定められた規定で、「組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第76条(合併の無効の訴え)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第76条の条文原文は「組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商店街振興組合法第76条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第76条の前の条は商店街振興組合法第75条の2です。
- 商店街振興組合法第76条の次の条は商店街振興組合法第77条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/76