商店街振興組合法 第86条(組合に対する解散の命令)
- 行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
- 2.行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
組合に対する解散の命令とは何ですか?
定義組合に対する解散の命令とは、商店街振興組合法第86条に定められた規定で、「行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第86条(組合に対する解散の命令)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第86条の条文原文は「行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第86条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第86条の前の条は商店街振興組合法第85条です。
- 商店街振興組合法第86条の次の条は商店街振興組合法第87条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/86