商店街振興組合法 第85条(行政庁の命令)
行政庁は、前条第一項の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
行政庁の命令とは何ですか?
定義行政庁の命令とは、商店街振興組合法第85条に定められた規定で、「行政庁は、前条第一項の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第85条(行政庁の命令)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第85条の条文原文は「行政庁は、前条第一項の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に…」で始まります。
- 商店街振興組合法第85条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第85条の前の条は商店街振興組合法第84条です。
- 商店街振興組合法第85条の次の条は商店街振興組合法第86条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/85