商店街振興組合法 第84条(検査等)
- 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
- 2.前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
検査等とは何ですか?
定義検査等とは、商店街振興組合法第84条に定められた規定で、「行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第84条(検査等)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第84条の条文原文は「行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いが…」で始まります。
- 商店街振興組合法第84条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第84条の前の条は商店街振興組合法第83条です。
- 商店街振興組合法第84条の次の条は商店街振興組合法第85条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/84