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商店街振興組合法 第83条(報告の徴収)

行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、商店街振興組合法第83条に定められた規定で、「行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第83条(報告の徴収)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第83条の条文原文は「行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができ…」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第83条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第83条の前の条は商店街振興組合法第82条です。
  7. 商店街振興組合法第83条の次の条は商店街振興組合法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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