商店街振興組合法 第82条(決算関係書類の提出)
- 組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の書面の記載事項その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出とは何ですか?
定義決算関係書類の提出とは、商店街振興組合法第82条に定められた規定で、「組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第82条(決算関係書類の提出)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第82条の条文原文は「組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に…」で始まります。
- 商店街振興組合法第82条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第82条の前の条は商店街振興組合法第81条です。
- 商店街振興組合法第82条の次の条は商店街振興組合法第83条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/82