商店街振興組合法 第81条(検査の請求)
- 組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
この条文の基本情報
検査の請求とは何ですか?
定義検査の請求とは、商店街振興組合法第81条に定められた規定で、「組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第81条(検査の請求)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第81条の条文原文は「組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理…」で始まります。
- 商店街振興組合法第81条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第81条の前の条は商店街振興組合法第80条です。
- 商店街振興組合法第81条の次の条は商店街振興組合法第82条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/81