商店街振興組合法 第80条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
- 組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号の要件を備える組合とみなす。
- 一資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
- 二常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係とは、商店街振興組合法第80条に定められた規定で、「組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第80条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第80条の条文原文は「組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二…」で始まります。
- 商店街振興組合法第80条は第四章 雑則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第80条の前の条は商店街振興組合法第79条です。
- 商店街振興組合法第80条の次の条は商店街振興組合法第81条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/80