受講中の講座ブックマーク無料で登録

商店街振興組合法 第79条(補助金の交付)

政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。

この条文の基本情報

補助金の交付とは何ですか?

定義補助金の交付とは、商店街振興組合法第79条に定められた規定で、「政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第79条(補助金の交付)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第79条の条文原文は「政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第79条は第三章 助成措置に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第79条の前の条は商店街振興組合法第78条です。
  7. 商店街振興組合法第79条の次の条は商店街振興組合法第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›