商店街振興組合法 第79条(補助金の交付)
政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。
この条文の基本情報
補助金の交付とは何ですか?
定義補助金の交付とは、商店街振興組合法第79条に定められた規定で、「政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第79条(補助金の交付)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第79条の条文原文は「政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第79条は第三章 助成措置に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第79条の前の条は商店街振興組合法第78条です。
- 商店街振興組合法第79条の次の条は商店街振興組合法第80条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/79