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商店街振興組合法 第23条(使用料及び手数料)

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

この条文の基本情報

使用料及び手数料とは何ですか?

定義使用料及び手数料とは、商店街振興組合法第23条に定められた規定で、「組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第23条(使用料及び手数料)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第23条の条文原文は「組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第23条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第23条の前の条は商店街振興組合法第22条です。
  7. 商店街振興組合法第23条の次の条は商店街振興組合法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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