商店街振興組合法 第42条(定款)
- 組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格に関する規定
- 六組合員の加入及び脱退に関する規定
- 七出資一口の金額及びその払込みの方法
- 八経費の分担に関する規定
- 九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 十準備金の額及びその積立ての方法
- 十一役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
- 十二事業年度
- 十三公告の方法
- 2.組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の理由を定めたときはその時期又はその理由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、商店街振興組合法第42条に定められた規定で、「組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第42条(定款)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第42条の条文原文は「組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第42条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第42条の前の条は商店街振興組合法第41条です。
- 商店街振興組合法第42条の次の条は商店街振興組合法第43条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/42