商店街振興組合法 第48条
- 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
- 2.組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
- 3.第一項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 4.前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。
- 5.理事会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 6.前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録されている事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 7.会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第48条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第48条の条文原文は「理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第48条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第48条の前の条は商店街振興組合法第47条です。
- 商店街振興組合法第48条の次の条は商店街振興組合法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/48