商店街振興組合法 第47条(理事会)
組合の業務の執行は、理事会が決する。
この条文の基本情報
理事会とは何ですか?
定義理事会とは、商店街振興組合法第47条に定められた規定で、「組合の業務の執行は、理事会が決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第47条(理事会)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第47条の条文原文は「組合の業務の執行は、理事会が決する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第47条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第47条の前の条は商店街振興組合法第46条の3です。
- 商店街振興組合法第47条の次の条は商店街振興組合法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/47