商店街振興組合法 第66条(出資一口の金額の減少)
- 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
- 2.組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少とは、商店街振興組合法第66条に定められた規定で、「組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第66条(出資一口の金額の減少)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第66条の条文原文は「組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第66条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第66条の前の条は商店街振興組合法第65条です。
- 商店街振興組合法第66条の次の条は商店街振興組合法第67条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/66