商店街振興組合法 第65条(会社法の準用)
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、商店街振興組合法第65条に定められた規定で、「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第65条(会社法の準用)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第65条の条文原文は「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商店街振興組合法第65条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第65条の前の条は商店街振興組合法第64条の4です。
- 商店街振興組合法第65条の次の条は商店街振興組合法第66条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/65