商店街振興組合法 第64条の4(議事録)
総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、商店街振興組合法第64条の4に定められた規定で、「総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第64条の4(議事録)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第64条の4の条文原文は「総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第64条の4は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第64条の4の前の条は商店街振興組合法第64条の3です。
- 商店街振興組合法第64条の4の次の条は商店街振興組合法第65条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第64条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第64条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/64_4