商店街振興組合法 第67条
- 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
- 2.債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
- 3.組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の資本金減少の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第67条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第67条の条文原文は「債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。」で始まります。
- 商店街振興組合法第67条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第67条の前の条は商店街振興組合法第66条です。
- 商店街振興組合法第67条の次の条は商店街振興組合法第67条の2です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/67