商店街振興組合法 第67条の2(余裕金運用の制限)
- 組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 一銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
- 二国債、地方債又は経済産業省令で定める有価証券の取得
この条文の基本情報
余裕金運用の制限とは何ですか?
定義余裕金運用の制限とは、商店街振興組合法第67条の2に定められた規定で、「組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第67条の2(余裕金運用の制限)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第67条の2の条文原文は「組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならな…」で始まります。
- 商店街振興組合法第67条の2は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第67条の2の前の条は商店街振興組合法第67条です。
- 商店街振興組合法第67条の2の次の条は商店街振興組合法第67条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/67_2