受講中の講座ブックマーク無料で登録

商店街振興組合法 第64条(特別の議決)

  1. 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
  2. 一定款の変更
  3. 二組合の解散又は合併
  4. 三組合員の除名

この条文の基本情報

特別の議決とは何ですか?

定義特別の議決とは、商店街振興組合法第64条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第64条(特別の議決)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第64条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第64条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第64条の前の条は商店街振興組合法第63条です。
  7. 商店街振興組合法第64条の次の条は商店街振興組合法第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›