商店街振興組合法 第64条(特別の議決)
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、商店街振興組合法第64条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第64条(特別の議決)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第64条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 商店街振興組合法第64条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第64条の前の条は商店街振興組合法第63条です。
- 商店街振興組合法第64条の次の条は商店街振興組合法第64条の2です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/64