商店街振興組合法 第63条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
- 4.総会においては、第六十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、商店街振興組合法第63条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第63条(総会の議事)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第63条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第63条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第63条の前の条は商店街振興組合法第62条です。
- 商店街振興組合法第63条の次の条は商店街振興組合法第64条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/63