商店街振興組合法 第62条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四経費の賦課及び徴収の方法
- 五その他定款で定める事項
- 2.定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
- 4.第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の経済産業省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、商店街振興組合法第62条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第62条(総会の議決事項)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第62条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第62条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第62条の前の条は商店街振興組合法第61条です。
- 商店街振興組合法第62条の次の条は商店街振興組合法第63条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/62