商店街振興組合法 第61条(通知又は催告)
- 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
通知又は催告とは何ですか?
定義通知又は催告とは、商店街振興組合法第61条に定められた規定で、「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第61条(通知又は催告)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第61条の条文原文は「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつて…」で始まります。
- 商店街振興組合法第61条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第61条の前の条は商店街振興組合法第60条です。
- 商店街振興組合法第61条の次の条は商店街振興組合法第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/61