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商店街振興組合法 第6条(商店街振興組合の地区)

  1. 商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。第十一条第二項及び第八十八条の場合を除き、以下同じ。)の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなければならない。ただし、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものが、市の区域と当該市に隣接する町村の区域にまたがる場合は、当該商店街が形成されている地域の大部分が当該市の区域に属する場合に限り、当該町村の区域にまたがる部分の地域をその地区に含むことができる。
  2. 2.商店街振興組合の地区は、二以上の都府県の区域にまたがるものであつてはならない。

この条文の基本情報

商店街振興組合の地区とは何ですか?

定義商店街振興組合の地区とは、商店街振興組合法第6条に定められた規定で、「商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第6条(商店街振興組合の地区)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第6条の条文原文は「商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第6条の前の条は商店街振興組合法第5条です。
  7. 商店街振興組合法第6条の次の条は商店街振興組合法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/6

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