商店街振興組合法 第5条(名称)
- 組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。
- 2.組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。
- 3.組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、商店街振興組合法第5条に定められた規定で、「組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第5条(名称)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第5条の条文原文は「組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第5条は第一節 通則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第5条の前の条は商店街振興組合法第4条です。
- 商店街振興組合法第5条の次の条は商店街振興組合法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/5