商店街振興組合法 第4条(基準及び原則)
- 組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
- 一組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。
- 二組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
- 四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
- 2.組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
- 3.組合は、特定の政党のために利用してはならない。
この条文の基本情報
基準及び原則とは何ですか?
定義基準及び原則とは、商店街振興組合法第4条に定められた規定で、「組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第4条(基準及び原則)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第4条の条文原文は「組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第4条の前の条は商店街振興組合法第3条です。
- 商店街振興組合法第4条の次の条は商店街振興組合法第5条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/4