商店街振興組合法 第38条(出資の第一回の払込み)
- 理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 2.前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
- 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。
この条文の基本情報
出資の第一回の払込みとは何ですか?
定義出資の第一回の払込みとは、商店街振興組合法第38条に定められた規定で、「理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第38条(出資の第一回の払込み)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第38条の条文原文は「理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第38条は第四節 設立に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第38条の前の条は商店街振興組合法第37条です。
- 商店街振興組合法第38条の次の条は商店街振興組合法第39条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/38